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理学療法士及び作業療法士法施行規則に関する情報を紹介しています。


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理学療法士及び作業療法士法施行規則

理学療法士及び作業療法士法施行規則

(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
第一条  理学療法士及び作業療法士法 (昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第三号 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(治療等の考慮)
第一条の二  厚生労働大臣は、理学療法士又は作業療法士の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(免許の申請手続)
第一条の三  理学療法士及び作業療法士法施行令 (昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)第一条 の理学療法士又は作業療法士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。
2  令第一条 の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
一  戸籍の謄本又は抄本
二  精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
三  法附則第二項の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者であるときは、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書類

(名簿の登録事項)
第二条  令第二条第五号 の規定により、同条第一号 から第四号 までに掲げる事項以外で理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一  再免許の場合には、その旨
二  免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
三  登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(名簿の訂正の申請手続)
第三条  令第三条第一項 の理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。
2  前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

(免許証の様式)
第四条  法第六条第二項 の理学療法士免許証又は作業療法士免許証は、様式第三号によるものとする。

(免許証の書換え交付申請)
第五条  令第五条第二項 の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二号によるものとする。

(免許証の再交付申請)
第六条  令第六条第二項 の免許証の再交付の申請書は、様式第四号によるものとする。
2  令第六条第三項 の手数料の額は、三千百円とする。

(登録免許税及び手数料の納付)
第七条  第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2  前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
   第二章 試験


(試験科目)
第八条  理学療法士国家試験の科目は、次のとおりとする。
一  解剖学
二  生理学
三  運動学
四  病理学概論
五  臨床心理学
六  リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)
七  臨床医学大要(人間発達学を含む。)
八  理学療法
2  作業療法士国家試験の科目は、次のとおりとする。
一  解剖学
二  生理学
三  運動学
四  病理学概論
五  臨床心理学
六  リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)
七  臨床医学大要(人間発達学を含む。)
八  作業療法

(試験施行期日等の公告)
第九条  理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の申請)
第十条  試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  法第十一条第一号 若しくは第二号 又は法第十二条第一号 若しくは第二号 に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
二  法第十一条第三号 又は法第十二条第三号 に該当する者であるときは、外国の理学療法若しくは作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許若しくは作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面
三  写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3  受験を出願する者は、手数料として一万百円を納めなければならない。

(合格証書の交付)
第十一条  試験に合格した者には、合格証書を交付する。

(合格証明書の交付及び手数料)
第十二条  試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
2  前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

(手数料の納入方法)
第十三条  第十条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。


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